教員免許取得に向けたよくある質問
取得しようとする免許状の種類等に関する質問
法律上は高等学校の教員になるには高等学校の免許状だけで十分であるが,私立の中高一貫校では両方の免許状を要求されることが多く,また公立でも中高一括採用の動きがあり,高等学校の教員採用試験の受験資格に,中学校の免許状を有していることが条件とされている場合が見受けられる。受験を希望する採用試験の受験資格を十分検討の上,取得希望免許状を決定してほしい。本当に教員になりたいのであれば,中学校と高等学校の両方の免許状を取得することを勧める。(なお,「情報」については,教員採用試験の受験資格に,他の教科の免許状を有していることが必要とされている場合が見受けられる。)
「理科」が課程認定されている学院の「教科に関する科目」等を修得することにより,取得することができるが,負担が大きくなることは覚悟しなければならない。
現行の制度ではどうしようもない。どうしても取得したい場合は,卒業後科目等履修生で必要な単位を修得する,大学院に進学して6年計画で取得する,再入学する,又は在学年限を延長せざるを得ない。
取得までの期間に関する質問
原則として修得することはできない。理由は下記のとおり。
①免許状取得に必要な「教育実習」を除く「教職に関する科目」の単位は,教育実習に行く前までに全て修得しておくことを原則としている。
②「教育実習」は,3年次(教育実習を行う年度の前年度)4月に事前指導が始まる。
③前年度にある科目を修得済なことを履修条件としている科目を履修しようとすると履修資格がない。
④開講学年が異なる科目を同クォーターで履修しようとすると,講義時間が重なる可能性がある。
⑤隔年開講の科目が開講されていない可能性がある。
簡単と考えるのはやめたほうがいい。専修免許状を取得するには,一種免許状の取得要件を満たした上に,大学院科目で24単位修得する必要がある。
一種免許状は,本来学士課程4年間かけて取得するものであるので,それを2年間で取得しようとする場合,
①前年度にある科目を修得済なことを履修条件としている科目を履修しようとすると
履修資格がない。
②開講学年が異なる科目を同クォーターで履修しようとすると,講義時間が重なる可能性がある。
等の障害が出てくる。また,コースによっては色々難しい点が出てくる。
それらを解決の上,教育実習を履修すること。
なお,教育実習は,事前・事後指導に出席し,課題を提出し,高校の免許状のみを希望の場合でも2週間を教育実習に費やす必要がある(中学校の免許状の取得を希望する場合には,更に2週間及び介護等体験7日間)。教員になろうとするもの以外は履修を勧めない。
単位の振り替え規定に関する質問
・中学校の場合
27単位のすべてを修得しなければならない。
・高等学校の「数学」と「理科」と「情報」の場合
23単位のすべてを修得しなければならない。
・高等学校の「工業」の場合
23単位のすべてを「教科に関する科目」で振り替えることもできる。
ただし,本学からの一括申請を希望する場合は「教育工学」,「工業科教育法Ⅰ,II,III,Ⅳ」,「教育実習」を必修とする。
教職のための単位認定と卒業のための単位認定とは関係がないので,卒業のための単位が減ることはない。
「職業指導(『これからの経営管理とプロフェッショナル育成』)」は,「教科に関する科目」として必修のため,取らなくてはならない。なお,本学より一括申請する場合には,「教育工学」,「工業科教育法Ⅰ,II,III,Ⅳ」,「教育実習」も必修とする。
教育職員免許法施行規則第五条にある表の備考六は,工業の専門科目を「各教科の指導法に関する科目」及び教諭の「教育の基礎的理解に関する科目」等へ代替できるようにする,という「工業」の免許に限った便宜的な措置である.
また,教育職員免許法第6条3項別表第四は,すでに免許状を取得している者が,それをもとに同校種他教科(例:高一種免・数学の所持者がそれをもとに高一種免・理科を取得する)の免許を別表第一より少ない単位修得で取得することができるという,その取得方法を規定している。
これにより,高等学校「理科」の教科及び教科の指導法に関する科目(24単位)を取得することで,高等学校「理科」の一種免許状は取得できる.
しかし,教育職員免許法施行規則第五条にある表の備考六は,「工業」にしか有効でないので,高等学校「理科」専修免許状の取得には,改めて「理科」の専修免許状取得に必要な,教職に関する科目(23単位)+教科及び教科の指導法または教科に関する選択科目(12単位)+大学院の教職または教科に関する科目(24単位)の取得が必要である。
「道徳の指導法」は高等学校の免許状を取得するための「教職に関する選択科目」とすることができる。
本学の教職課程においては,高等専門学校で取得した単位を「教科に関する科目」として認めない。
高等専門学校で修得した単位を本学において認定した場合は,卒業のための単位に含めることはできるが,教員免許状取得上必要となる「教科に関する科目」,「教職に関する科目」の単位として含めることはできない。また,認定された科目は再履修できない。
ただし免許状取得のために必要な「日本国憲法」,「体育」,「外国語コミュニケーション」,「数理,データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に関する科目については,本学において認定した場合,教員免許申請に使用する単位として使うことが出来る。
教職課程認定を受けている科目に関する質問
本学で「教科に関する科目」として認定されている科目以外は認められない。
「各教科の指導法に関する科目」についての質問
同じものでなければならない。
従って2教科の免許を取るためには両方の「各教科の指導法」の単位を修得する必要がある。
「教科に関する科目」についての質問
教職ガイドブックの表2の教科に関する科目一覧に示されているとおりで,2つ以上の「教科に関する科目」として認められている授業科目はない。
授業科目名は,毎年,各学院からの申請により変更されたりするので,そのようなことが起こる。
当該授業科目の単位を修得した年度の表に従うというのが原則であるが,細かい点については,教務課の方に相談してもらいたい。できるだけ学生のみなさんが免許状を取得できるよう努力したいと思っている。
教育実習に関する質問
例えば,東京都の教育委員会が定めている教育実習取扱要綱には,教育実習受け入れの条件として,最高学年在学者で,教員免許取得が確実であり,しかも,教職に就く意思を持っていることが挙げられている。従って,教育実習の履修は,本学では,学士課程4年目または修士課程2年目以上にのみ認めることにしている。
早期卒業を計画し,学部卒業までに教員免許の取得を希望する者は,2年生4月時点で教育実習前年度オリエンテーションに参加し,翌年度教育実習の申し込みをする。 その際,免許取得に必要な「教職に関する科目」と「教科の指導法に関する科目」のうち100番台の全科目、及び「教科に関する科目」・「教職に関する科目」以外で免許状取得に必要な全科目の単位(「憲法」2単位,「スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ」2単位,「国際コミュニケーション科目」2単位,「情報リテラシ」又は「コンピュータサイエンス入門」2単位)を取得していることを証明する書類を提出する。(以下、提出先は全て教職科目実施委員長宛)
また,上の申し込みと相前後して,所属系長から,自らが早期卒業予定者であり,3年生で教育実習する特段の理由とそれにふさわしい学業成績である旨を記載した推薦書を作成してもらい,提出すること。
実習校は原則として母校とし,母校で受け入れ不可となった場合は,附属高校に空きがある場合のみ受け入れを検討する。
上記の申し込み時に,教育実習を取り消す条件として,単位取得,早期卒業見込み,免許取得に必要な手続きの実施状況等があるので,その詳細を説明する。なお,実習校に申し込みをした後に実習を取り消すことになった場合には、系長及び本人から実習校校長宛に,謝罪の意を表する文書を送付する必要があるので,その点を了解し同意することが申し込みの受付条件である。
本学では,本人の免許取得教科で実習することを原則としている。
また,最近は,母校実習の受け入れについて,教員採用試験の受験を条件とする地域,学校が多いことから,実習校についても本人の希望により自由に選べるわけではない。なお,本学では,原則として本学附属科学技術高校で実習することにしている。
教育実習のページを参照すること
介護等体験に関する質問
「介護等の体験」とは,中学校の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習体験であり,障害者,高齢者等に対する介護,介助,これらの者との交流体験をいい,免許状取得のための条件は7日間である。実施機関で交付される証明書類が必要になる。
体験を行う前年度の4月及び9月に実施する「介護等体験オリエンテーション」にて手続き等を説明する。オリエンテーションの時期は,変更されることも十分に予想されるので,常に掲示に注意すること。
介護等体験ができる施設数は限られている。そのため,本学では,介護等体験を行う者は中学校の免許状を取得するために必要な単位を,教育実習を除いてすべて修得済もしくは修得見込みであることが望ましい。
免許状申請手続きに関する質問
卒業の年の6月又は7月に,一括申請の手続きを教務課で行う。掲示を出すので,注意してほしい。
一括申請の手続きをしなかった者は,個人申請になる。
個人申請の方法については,教務課に問い合わせてほしい。
なお,個人申請は,3月中に免許状を受け取ることができない可能性が高いので,3月卒業の学生は,一括申請の手続きを忘れずにしてほしい。
就職についての質問
今までに約470名近くが教員になっている。毎年数名は教職についているが,平成25年以後で約40名以上が教職についている。
科目等履修生についての質問
科目等履修生については,以下の履修制限があるので,注意していただきたい。
数学科教育法III,理科教育法III,情報科教育法III
本学卒業生のみを受け入れる。
情報科教育法IV
本学卒業生で、「情報科教育法I~III」を既に単位修得し,「教育実習」を終えていること。
数学科教育法IV
本学卒業生で、「数学科教育法I~III」を既に単位修得し,「教育実習」を終えていること。
理科科教育法IV
本学卒業生で、「理科科教育法I~III」を既に単位修得し,「教育実習」を終えていること。
工業科教育法IV
本学卒業生で、「工業科教育法I~III」を既に単位修得し,「教育実習」を終えていること。
教育実習
本学卒業生のみを受け入れる。
教職実践演習
本学において教育実習の単位を修得していること。